消防法の改正に伴いまして、平成18年6月1日からすべての住宅に住宅用火災報知器の設置が義務付けられました。
これは住宅火災による死者の内、6割以上が逃げ遅れによるものであることから、住宅火災による死者を減らすために、火災報知器の設置が義務付けられたものです。
新築住宅につきましては平成18年6月1日から設置が必要になっておりますが、既存住宅(中古)への設置は市町村条例により、平成20年6月1日〜平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が決められる事になっております。
当社の主な営業エリアの設置期日とその概要は次の通りですので、ご承知おき下さい。
■設置期日
【埼玉県】
・さいたま市 平成21年6月1日から
・春日部市 平成20年6月1日から
・川口市 平成20年6月2日から
【茨城県】
・取手市 平成21年6月2日から
・龍ケ崎市 平成21年6月1日から
・牛久市 平成21年6月2日から
【静岡県】
・熱海市 平成21年6月1日から
・伊東市 平成21年6月1日から
・東伊豆町 平成21年6月1日から
■設置が必要な住宅
戸建住宅、店舗併用住宅、マンション・アパート等の共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。但し、すでに自動火災報知設備、スプリンクラー設備が設置されている場合は免除されます。
■設置・維持する者
住宅の所有者、管理者、占有者となっています。
従いまして持ち家の場合はその所有者の方、アパートや賃貸マンションなどの場合はオーナー様と借受人とで協議して設置する事になります。
尚、当社で管理させていただいている物件につきましては、順次ご案内させて頂きます。
■設置する場所
寝室の天井又は壁に設置します。
台所などは設置に努めることとされています。
■設置する火災報知器の種類
住宅用火災報知器は、火災の煙で感知する「煙式」を設置します。
台所などに設置する場合は、「熱式」とすることが出来ます。
※製品としては、例えば松下電工製の住宅用火災報知器で、電池式のものであれば1個5,000円程度、素人でも簡単に取り付けができ、電池交換なしで10年程度使用出来ます。
詳細につきましては、最寄の消防署又はメーカーなどにご確認下さい。
以上、お知らせいたします。 |