犯罪による収益の移転防止に関する法律によりまして、宅地建物取引業者は不動産の売買に関し、当事者の本人確認、本人確認記録の作成保存、取引記録の作成保存、疑わしい取引の届け出の各義務が課せられています。
売買契約に当りましては、次の通りご本人確認をさせて頂きますのでご協力賜ります様、よろしくお願い申し上げます。
■ご本人の確認が必要な取引
弊社が媒介、代理などを行なう宅地建物の売買契約、及び当社が売主となる売買契約について、当事者全員の方のご本人確認をさせて頂きます。
■ご本人確認の方法
次の@〜Bに該当する書類の原本をご提示頂く事によってご本人確認をさせて頂きます。
尚、正確な本人確認記録を作成する為、ご提示書類のコピーを取得させて頂きますので、ご了承下さい。
また、取引の目的、職業、事業内容、実質的支配者の有無等の申告事項につきましては、聞き取りの他、書面でご提示頂くことがありますのでご了承ください。
@お客様が個人の場合
次のいずれかをご用意頂き、お名前、ご住所、生年月日を確認させて頂きます。
・運転免許証/運転経歴証明書
・パスポート
・住民基本台帳カード
・健康保険証/年金手帳
・在留カード/特別永住者証明書
・その他官公庁が発行した証明書等
Aお客様が法人の場合
次のいずれかをご用意頂き、名称、本店所在地、代表者等を確認させて頂きます。
・法人の登記事項証明書
・法人の印鑑登録証明書
代表者以外の方が取引に当たられる場合、取引を直接担当される方個人の本人確認が出来る前記@の書類をご用意下さい。
B代理人の方が取引に当たられる場合
次の書類すべてをご用意下さい。
・契約当事者の本人確認書類、前記@又はAの原本又は写し
・契約当事者からの委任状
(契約当事者が署名し実印で押印)
・契約当事者の印鑑登録証明書
・代理人の方の本人確認が出来る前記@個人の場合のもの
これらの書類は有効期限内のものに限ります。期限のない書類については発行から6ヶ月以内のものをお願い致します。
■その他に確認させていただく事項
@取引を行う目的
A職業(法人に合っては事業内容、定款・登記事項証明など)
B法人の場合、実質的支配者(25%を議決権を有する者)の有無とその本人特定事項
■あらかじめご了承頂きたい事項
@ご提供頂いた本人確認書類は、法令が要請する目的で利用致します。
A本人確認が出来ない場合は、ご契約手続きは出来ません。
B虚偽による本人特定などによって行なわれた取引は、犯罪収益移転防止法により禁じられており、処罰の対象になります。
Cハイリスク取引(なりすましが疑われる取引等、マネーロンダリングのリスクが高い一定の取引)については別途必要書類のご提示をお願いすることになります。
以上、よろしくお願い申し上げます。 |