宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が一部改正されました。
1.空家等の売買の媒介(仲介)における特例
物件価格が400万円以下で、通常の売買と比較して現地調査の費用を要するものについて、売却の依頼者から受け取れる報酬の額は、既定の報酬と現地調査等の費用を合計した金額とし、その合計額は18万円の1.1倍(19万8千円)を上限とします。購入者からの報酬は既定の報酬とし、変更はありません。
2.売買の媒介に関する報酬の額 消費税率のUPに伴い下記の様に改正されました。 200万円以下の金額 従来 100分の5.4 → 改正 100分の5.5
200万円を超え400万円以下の金額 従来 100分の4.32 → 改正
100分の4.4 400万円を超える金額 従来 100分の3.24 → 改正 100分の3.3
売買金額を上記に区分し、夫々改正された割合を乗じたものの合計額が報酬の上限となります。
3.貸借の媒介に関する報酬の額
消費税率のUPに伴い下記の様に改正されました。
家賃1ヶ月分の 従来 1.08倍 → 改正 1.1倍
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